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親会社へ支払う配当金の源泉徴収が不要に!
令和5年10月1日以降に支払う配当等について、支払先が一定の法人(※1)である場合には、 源泉徴収が不要になりました。 これにより機動的なグループ内ファイナンスが可能となります。
結果として、B社は親会社へ配当金全額を送金することができ、税務署への納付手続が不要となりました。 さらに、『法人税法・受取配当等の益金不算入制度』を活用することで、A社は配当金全額を非課税とすることも可能です!
法人税は利益に対して段階的に税率があがってしまうため、事業分割してグループ全体の法人税負担を下げるスキームが今後も有効的に働いてくると思います。
詳細は、当事務所までお気軽にご相談ください。
※1 一定の法人
①完全子法人株式等に該当する株式等
(その内国法人が自己の名義をもって有するものに限る。②において同じ)にかかる配当等
②基準日等において内国法人が保有する他の内国法人(一般社団法人等を除く)の株式等の発行済株式等の総数等に占める割合が3分の1超である場合における、当該他の内国法人の株式等
(①の株式等を除く)にかかる配当等