「一時支援金」の申請について (コロナ支援金)

2021年1月12日~2月7日の飲食店に対して営業時間短縮要請(コロナウイルス対策)をされた協力金として、「感染拡大防止対策協力金」の補助金支給がありました。

しかしこの協力金では、飲食店ではないが、飲食店と関わりのある中小企業様、例えば食品加工業者様、飲食関連の備品販売業者様、サービス業者様の経営まで支援することができませんでした。

そこで飲食店と関わりのある中小企業様(個人事業主様を含む)にむけた「感染拡大防止対策協力金」に代わるものとして「一時支援金」が経済産業省から発表されています!

 

補助金額は、

  • 中小企業様で、上限60万円
  • 個人事業主様で、上限30万円

給付される予定です。

※感染拡大防止対策協力金を支給された飲食店は対象外です。

 

以下の事業主様が対象となります。

  • 緊急急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること
  • 2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少していること

申請手続きは、オンラインでできます。

申請期間は、

2021年3月8日~5月31日

までです。

 

弊所は、登録確認機関になりますので、弊所クライアント様で該当されるお客様には、「一時支援金」をご紹介させて頂きます。

詳しい対象事業主様について、また申請内容については、下記の経済産業省のホームページよりご確認ください。

https://ichijishienkin.go.jp/

 

また、弊所クライアント様で対象になるかどうか確認が必要な方は、ぜひご相談くださいますようお願い申し上げます。

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