親会社へ支払う配当金の源泉徴収が不要に!

令和5年10月1日以降に支払う配当等について、支払先が一定の法人(※1)である場合には、 源泉徴収が不要になりました。 これにより機動的なグループ内ファイナンスが可能となります。

例えば、親会社A社が100%出資している子会社B社があるとします。
親会社A社は純粋持ち株会社(いわゆるホールディングス企業)であるため、収益は子会社からの配当金のみであったとします。 従来ですと、B社がA社へ配当金を支払う際に20.42%の源泉徴収・納付が必要でした。
例:100万円の配当を実行する場合

新制度により、一定の法人であれば20.42%の源泉徴収・納付が不要となります。
例:100万円の配当を実行する場合

結果として、B社は親会社へ配当金全額を送金することができ、税務署への納付手続が不要となりました。 さらに、『法人税法・受取配当等の益金不算入制度』を活用することで、A社は配当金全額を非課税とすることも可能です!
法人税は利益に対して段階的に税率があがってしまうため、事業分割してグループ全体の法人税負担を下げるスキームが今後も有効的に働いてくると思います。
詳細は、当事務所までお気軽にご相談ください。

※1 一定の法人
①完全子法人株式等に該当する株式等
(その内国法人が自己の名義をもって有するものに限る。②において同じ)にかかる配当等

②基準日等において内国法人が保有する他の内国法人(一般社団法人等を除く)の株式等の発行済株式等の総数等に占める割合が3分の1超である場合における、当該他の内国法人の株式等
(①の株式等を除く)にかかる配当等

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