リース資産を改良した場合は要注意!

中小企業の皆様はフォークリフト、トラック、複合機等をリースして営業されているのが一般的です。

リースした資産については、納品後に自社仕様へ改良することも多いのですが、
その改良にかかった費用について、税務上の処理が誤っているケースが目立ちます。
特に運送会社の税務調査でよく問題となりますので、ここでポイントを整理したいと思います。

目次

改良費は一括で経費にできません! 資本的支出という規制。

保有する固定資産について改良をおこなった場合、その支出した費用は『修繕費』または『資本的支出』に分かれます。

改良費が資本的支出に該当した場合(※1)は、その支払った金額を経費計上できず、同じ資産を
新たに購入したものとして取り扱いますので、減価償却により少しづつ費用化されます。

税務調査の現場では、大きな修繕費が計上されていると資本的支出に該当するものがないか
必ずチェックされますので、実務上も非常にデリケートな内容といえます。

この資本的支出は購入した資産だけではなく、リース(※2)した物件に行った場合にも該当します。
そしてリース物件へ行った資本的支出の費用処理は、特殊な税務処理が必要となります。


リース資産に対する資本的支出の費用処理についてポイント3つを上げさせて頂きますので、
頻繁に発生する運送会社の皆様は特にご注意ください!

(※1)その改良のより、固定資産の耐久性を高める等資産価値を増加したと認められる場合をいいます。
(※2)ここでいうリース資産は、実務上もっとも多い『所有権移転外ファイナンスリース契約によるもの』に限定してます。

ポイント1
 リース資産に対する改良費は、同じリース資産を新たに取得したものとして取り扱う。

ポイント2
 償却期間は、改良した日 ~ 本体のリース期間終了日までの月数。(特に一番間違えやすい!!)

ポイント3
 償却方法は、リース期間定額法を採用する。

新たに顧問契約をいただいたお客様の申告書を拝見しますと、ポイント2のミスが非常に多いです。
知らず知らずにミスしたまま何年も経過し、後になって税務調査で多額の納税が発生するケースもありますのでよくよくチェックいただくことをお勧めします。

税務や経営に関するお悩みは、お気軽に当事務所までお問い合わせください♪

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