経営セーフティ共済の節税策にメス!【令和6年度税制改正大綱】

課税繰り延べ策で有効な『経営セーフティ共済』ですが、2024年10月1日以降からは少々使いにくくなります。

経営セーフティ共済は、いわゆる経費処理できる定期預金(800万円迄)として中小企業の皆様に広く利用されてます。
この制度は積み立て額が経費になる一方で、解約した際に戻ってきた金額は利益として処理されるため、出口戦略には非常にデリケートな対応が求められます。

 ※経営セーフティー共済の内容につきましては、こちらをご参照ください。

これまでの出口戦略としては、800万円まで積み立てたら解約し、即時再加入して経費にする方法で利益調整を行うことが一般的ではありました。
ところが、2024年10月1日以降は解約があった後2年経過しないと再契約しても経費にしないことになるということです。
注意しておきたいのは、解約があった後2年以内に再加入したとしても、その期間に支払った掛金は経費として認められません。


そのため、2024年10月1日以降は新しい活用方法・出口戦略を考えなければなりませんので、ご加入者は十分ご留意ください。

 ※弊事務所ではもちろん有効な活用方法・出口戦略を構築・ご提案可能です!

税務や経営に関するお悩みは、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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