【贈与税改正版】相続時精算課税って結局どう変わる?        使い方と注意点を整理               

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「生前贈与で節税したいけど、制度がいろいろあってよく分からない…」という方、
多いのではないでしょうか?
なかでも「相続時精算課税制度」は、従来“使いにくい”“戻れない”というイメージが強かった制度ですが、2024年の改正で大きく変わりました!
まずは、制度の基本と今回の改正点をしっかり押さえて、贈与の選択肢を広げましょう。

1-1. 相続時精算課税とは?2500万円まで非課税になる仕組みを解説

相続時精算課税制度は60歳以上の親や祖父母から、18歳以上の子や孫に贈与をする場合に使える制度です。
最大の特徴は、贈与額が累計2500万円までなら贈与税がかからないという点。
たとえば、子どもにマンションや資産価値の高い不動産をまとめて贈与したい時などに活用されます。
ただし、贈与された財産は、相続時に再計算して相続税の対象となるため、簡単にいえば
「先に渡すけど、相続時に精算する」制度なんですね。
相続対策の一環として、収益物件など資産を早めに移転したいご家庭に適しています。

1-2. 【改正ポイント】110万円まで申告不要に!新たな基礎控除の使い方

2024年から、相続時精算課税制度に年110万円の「基礎控除」が新設されました。
これにより、贈与額が110万円以下であれば、申告すら不要になります。
つまり、「ちょっとずつ現金を渡したい」「将来のために今のうちに資産を移したい」という場合にも気軽に使えるようになったのです。
これまでの相続時精算課税制度では、たとえ1万円でも申告が必要でしたが、
改正後は110万円以下の少額贈与は申告不要となりますのでハードルがグッと下がり
ました。
贈与税を気にせず、柔軟に資産移転を進められるのは大きなメリットですね!

1-3. 「暦年課税」とどう違う?今さら聞けない2つの制度の使い分け

「相続時精算課税」とよく比較されるのが、「暦年課税制度」です。
こちらは、1年間に110万円までの贈与は非課税、それ以上は課税されるというシンプルな制度になります。
一方、相続時精算課税は、一気に大きな金額を贈与できる代わりに、相続時に再計算されるのが大きな違いです。
また、相続時精算課税は一度選ぶと戻れないので、ライフプランや贈与したい財産の種類によって選ぶ必要があります。
「今、誰に、どのくらい渡したいか?」で判断が変わる制度なんですね。

「110万円まで非課税になって気軽に使えるようになった!」と思いますが、注意も必要です。
制度が便利になった一方で、「仕組みをよく知らずに選んでしまった」「あとで取り返しがつかない」といった落とし穴もあります…。
ここでは、見落としがちな注意点を、実例も交えてお伝えします。

2-1. 年110万円まで非課税でも“相続対象になるもの・ならないもの”の違いとは?

「110万円まで非課税ってことは、相続にも関係ないんでしょ?」と思いがちですが、実はそう単純でもありません。
相続時精算課税制度では、110万円以下の贈与は相続税の対象外になる一方、110万超の贈与については全額が相続時に加算されます。
つまり、同じ「贈与」でも金額によって、後で税金がかかるかどうかが違ってくるんです。
例えば、毎年100万円ずつ贈与していれば問題ないですが、うっかり120万円贈与した年があると、その120万円分が相続財産として課税対象になります。
この“110万円の境目”を意識しながら贈与計画を立てることが原則です。

2-2. 一度選ぶと戻れない!? 制度選択で後悔しないための確認リスト

相続時精算課税は、一度選択するとその後ずっと適用が続く制度
途中から「やっぱり暦年課税の方が良かったかも…」と思っても、原則として変更はできません。
そのため、制度を選ぶ際は「誰に」「どんな資産を」「どのくらいの期間で」贈与したいかを、事前にしっかり整理しておく必要があります。
特に、将来の相続税や遺産分割の影響もふまえて、長期的な視点で考えることが大切です。
迷ったときは「使いやすい方」ではなく、「後悔しない方」を選ぶのが鉄則です!

2-3. 贈与するなら「お金」と「不動産」どっちがいい?財産別メリット比較

「贈与するなら現金?それとも不動産?」というのは、多くの方が悩むポイント。
現金は管理や分割がしやすく、贈与の柔軟性があります。
一方で、不動産は価値が上がりやすいため、将来の相続税対策として有効なことも考えられます。
ただし、不動産を贈与すると相続と違って登録免許税や不動産取得税がかかるため、初期コストが高い点は注意が必要です。
また、不動産を贈与した場合、相続時に「小規模宅地等の特例」が使えなくなる可能性もあるため、
慎重な判断が求められます。
贈与する財産の種類によって、メリット・デメリットは大きく異なるのです。

制度の仕組みも、メリットと注意点もわかったけど
——結局「自分の家族はどっちを選ぶべきなの?」と迷ってしまいますよね。
相続対策は、家族構成や資産の種類、ライフスタイルによって正解が変わります。
この章では、代表的なケースを通じて、“あなたに合った制度”を見極めるヒントをお伝えします!

3-1. 相続時精算課税が向いているケース3選|将来の相続税対策に有利な人とは?

相続時精算課税は「一括で資産を移したい」「相続税の節税をしたい」方に向いています。
たとえば、

【不動産や自社株など“将来値上がりが見込まれる資産”を持っている方】
相続時精算課税制度による贈与を相続財産に加算する場合は贈与時の評価額で加算するため、
値上がりする前に贈与することで相続税を軽減することができます。


これらのケースでは、相続前に資産を渡すことで相続税の圧縮につながる可能性があります。
早めの一括贈与を考えている方には、検討価値が高い制度です。

3-2. 暦年課税が向いているケース3選|年間110万円のコツコツ贈与が効く家庭

暦年課税は「毎年少しずつ贈与していきたい」「柔軟に運用したい」という家庭におすすめです。

【まだ贈与者が若く、長期的に贈与できる時間がある場合】

相続時精算課税制度を選択できるのは60歳以上の父母や祖父母との要件があるため、
60歳未満であれば、暦年課税制度を選択せざるを得ません。
60歳以上になった時点で、相続時精算課税制度に切り替えることもできます。


暦年課税の魅力は、年間110万円までなら届出書も申告も不要で贈与できる自由度の高さ
コツコツ型の相続対策には、こちらの制度がフィットします。
ただし、生前贈与加算(相続開始日以前7年以内の贈与財産が加算)には要注意です!

3-3. 税理士が伝えたい“制度選びのコツ”と相談のベストタイミング

「うちはどっち?」と迷ったときに一番大切なのは、“今の状況”だけで決めないこと。
例えば「今は現金が多いけど、数年後に不動産を譲りたい」など、将来を見据えた計画が必要です。
また、制度の選択は一度選ぶと変更不可のものもあるため、慎重な判断が求められます。
税理士としておすすめしたいのは、「贈与を始める前」にプロに相談することです。
相続の全体像を見ながら制度を選ぶことが、後悔しない第一歩といえますね。

相続や贈与の話って、なんだか難しそう…と感じる方も多いですが、大切な家族の未来のためには避けて通れないテーマです。
2024年の改正で、相続時精算課税はぐっと使いやすくなりました。
でも、“選んだら戻れない”制度だからこそ、焦らずじっくり考えることが大切。
「我が家に合った制度はどっちかな?」と悩んだら、まずは信頼できる税理士に相談してみましょう。
今から動くことで、将来の安心につながりますよ。

せがわ会計事務所は、千葉県成田市で主に会社設立・法人運営に特化している税理士事務所です。
経験豊富な税理士がパートナーとしてクライアント様をサポートさせていただきますので、
税務や経営に関するお悩みは、お気軽に当事務所までお問い合わせください♪

SEGAWA

相続税対策で贈与を活用されたい場合は、
とにかく早めの計画・対策が必要です。
暦年課税は法定相続人以外への財産移転に有効で、
精算課税は法定相続人への財産移転に有効です。
会社経営されている方の自社株対策にも使えますので、
顧問の税理士さんにも積極的に相談しましょう!

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