「月次支援金」の申請について (コロナ支援金)

以前ご紹介させて頂きました「一時支援金」(申請期間:2021年3月8日~5月31日)は、2021年1月の緊急事態宣言に伴う支援金でしたが、4月以降のコロナウイルスに対する経営支援として、新たなサポートが始まりました。

「月次支援金」です。

対象要件は2つあります。

要件 1つめ

まず、対象の事業者様は、2021年4月以降に対象措置が実施された地域において、要請による休業または時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引がある事業者様や、これら地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けている事業者様が対象になります。

※対象月において、地方公共団体による休業・時短営業要請に伴う「協力金」の支給対象となっている事業者様は、対象外となります。

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「月次支援金」の対象事業者様の例:

<対象措置の影響を直接受けた事業者様>

・飲食料品店 ・衣料品店 ・美容院

・学習塾 ・スポーツ施設 ・旅行業 など

<対象措置の影響を間接的に受けた事業者様>

・ITサービス ・卸売事業者様 ・農業を営む事業者様 など

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要件 2つめ

その月の売上が2019年または2020年の同じ月の売上より50%以上減少していることが条件になります。

月ごとに申請が必要になり、上限はありますが、下がった売上金額分だけ支給されます。

給付額の上限:

中小法人様で、20万円/月

個人事業主様で、10万円/月

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上記2つの要件をみたす場合、「月次支援金」の申請が可能となります。

しかし「月次支援金」は、「一時支援金」とは異なり月ごとの申請が必要になります。

詳しい内容につきましては、下記の経済産業省のホームページよりご確認ください。

https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

弊所において、「一時支援金」の申請をされておりますクライアント様は、「月次支援金」についてもぜひご相談ください。

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