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定額減税:月ずれの場合は要注意!
目次
給与の〆日と支給日で、月をまたぐ場合の対応
定額減税における月次減税は、『令和6年6月1日以後に支払う給与等につき源泉徴収を行う際から定額減税を行う』と規定されています。
そのため、給与の〆日が令和6年5月31日以前のものであっても、支給日が令和6年6月1日以降に行われるのであれば、その未払給与に係る源泉税から対応(=月次減税)が必要です。
あくまで支給日が6/1以降か否かで判断しますので、資金繰りの都合で5月に支払うハズだった給与が
6月に遅れてしまった…という場合も月次減税の対象となりますので注意しましょう!
具体例
①給与〆日 :毎月15日
②給与支給日:毎月25日
③令和6年6月分給与を予定通り支給した。
この場合は、令和6年6月25日に支給する給与から月次減税を行います。
つまり、令和6年6月分給与からですね。
最後に
定額減税は複雑怪奇な制度ですが、今年1回だけの制度にシステム投資は微妙なところですね。
現場の方々は大変ですが、まずは重要なところだけ抑えて対応していきましょう!
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