確定申告の疑問 ①事業共用割合

 

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今回は、2/16から提出受付が始まりました確定申告、中でも事業共用割合についてご紹介致します。

確定申告される個人事業主様の中には、ご自宅でお仕事をされております方も多いと思います。そのような場合、家賃、自動車維持費用、光熱費、通信費… プライベートでお支払いをしているものも、事業と合理的な割合(事業共用割合)をもって按分すれば、経費として計上することが認められるケースがあります。

 

例えば、

  • 家賃

お店の奥に自宅がつながっているような商店であれば、商店として使用している面積の割合で按分し、家賃を経費として計上できます。商店でなくても、自宅の一部を事業として使用していれば、面積や事業を行っている時間の割合によっても按分することが認められます。

 

  • 車両                                                  

車両をプライベート以外に、事業で使用していればガソリン代や車にかかる諸費用が、その使用回数、走行距離の割合で按分することが認められます。

平日は事業で車を使用し、土日は家族で車を使う場合等が考えられます。

車両を所有していれば、事業供用割合で減価償却費も費用となります。

 

その他、先にあげました光熱費や通信費なども事業と合理的な割合(事業共用割合)をもって按分すれば、経費として認められます。「合理的」というのが、とても分かりにくいところで、車の例でお話致しましたように、実際には、平日は仕事用、土日はプライベート用(5:2)の比率で簡単に分けることができないのが、現実です。

弊所クライアント様については、車両等を新たに購入した際など、ご相談いただければその都度、ご対応させて頂きます。

また、青色申告・白色申告によっても取り扱いが異なってきますので、ぜひご相談ください。

(白色申告の場合には、業務に関連する割合が「50%超」、もしくは「明確に区分できるもの」について按分が認められております。)

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