令和8年度税制改正大綱を“税理士が本音で”完全解説  

― 年収178万円の壁・資産形成・企業投資はどう変わる? ―

2025年12月、令和8年度(2026年度)税制改正大綱が公表されました。
今回の改正は一言で言えば、

「生活者にはやさしく、稼ぐ力には強く、公平性はより厳しく」

という、これまで以上にメッセージ性の強い内容です。

SNSやニュースでは「年収178万円の壁」ばかりが注目されていますが、
実はそれ以外にも、資産形成・暗号資産・NISA・企業投資・事業承継・住宅取得など、
“知らないと判断を誤る改正”が数多く含まれています。

本記事では、話題性ではなく実務と生活に直結する視点で、
税理士が「ここだけは必ず押さえてほしいポイント」を丁寧に解説します。

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目次

1-1.なぜ178万円なのか?

今回の改正の核となるのが、所得税の控除構造の見直しです。

改正のポイント(所得税)

  • 基礎控除
     58万円 → 62万円
  • 基礎控除の特例加算(低所得者向け)
     最大 42万円
  • 給与所得控除の最低保障額
     65万円 → 69万円
     +時限的上乗せ 5万円

これらを合計すると、
178万円程度までは所得税がかからない設計になります。

▶ 重要なのは、
「178万円=非課税」という単純な話ではないという点です。

これはあくまで
✔ 所得税の話
✔ 控除をフルに使えるケース
での“目安ライン”であり、住民税・社会保険は別物です。

1-2.「働き損」は本当に解消される?

一定の緩和効果はあります。
しかし、完全解消とは言えません。

理由は明確で、

  • 社会保険の加入基準
  • 配偶者控除・配偶者特別控除
  • 勤務先の制度

税制改正だけでは決まらない からです。

👉 これからは
「何万円まで働けるか」ではなく
「世帯全体でどうなるか」

を見て判断する時代です。

今回の改正は、基礎控除だけでは終わりません。

2-1.配偶者・扶養・勤労学生控除も連動

以下の所得要件が引き上げられます(所得税)。

  • 配偶者・扶養親族:62万円以下
  • ひとり親の子:62万円以下
  • 勤労学生控除:89万円以下
  • 家内労働者の最低保障額:69万円

▶ これにより、
「少し収入が増えただけで控除が外れる」ケースが減少します。

3-1. NISAは0歳からスタートできる

つみたて投資枠について、
0歳~17歳の未成年でも口座開設が可能になります。

  • 年間投資枠:60万円
  • 非課税保有限度額:600万円

▶ 教育資金 × 資産形成
という考え方が、制度として正式に認められた形です。

3-2. 暗号資産は“ギャンブル扱い”から卒業

これまで暗号資産は、
✔ 雑所得
✔ 総合課税
✔ 最大約55%課税

という、極めて不利な扱いでした。

今回の改正では、
**株式等と同様の申告分離課税(20%)**への移行が示されています。

  • 損益通算が可能
  • 損失の繰越控除が可能

▶ これは「暗号資産を推奨する」制度ではありません。
現実として存在する投資を、税制が追認したと考えるのが妥当です。

3-3. 超富裕層には、より厳しく

公平性の観点から、
極めて高額な金融所得には負担が強化されます。

現在の所得税は累進税率を採用していますが、
株式などの譲渡益は分離課税(一律税率)であるため、
超富裕層になるとかえって税負担率が下がってしまう逆転現象
(いわゆる「1億円の壁」)が課題とされていました。

今回の改正では、こうした超富裕層に追加負担を求める計算式が厳格化されます。
具体的には、追加課税の計算における控除額が3.3億円から1.65億円に半減され、
さらに適用される税率も22.5%から30%へアップします。

  • 特別控除額:3.3億円 → 1.65億円
  • 税率:22.5% → 30%(2027年分以後)

▶ 「持っている人が得をしすぎない」
という方向性が明確に示されています。

今回の改正で中小企業オーナーでも、
M&Aで株式譲渡をされた方なども増税対象になる可能性が高まりました。
バイアウトを目標にされるオーナー様は、株式譲渡代金と退職金とのバランスがより重要となります。

4-1.本気の投資には、本気の優遇

特定生産性向上設備等投資促進税制が新設されます。

選択制:対象となる資産を取得した事業者は、下記を選択適用できます。

  • 即時償却
  • 税額控除(最大7%)
    (建物等は4%)

ただし、
✔ 投資規模
✔ 投資利益率
✔ 事前計画と認定

といった要件は厳しく、
これまで通り、「とりあえず使える制度」ではありません

4-2.賃上げ促進税制は“ふるい”にかけられる

  • 大企業:廃止
  • 中堅企業:要件厳格化のうえ継続
  • 中小企業:現行制度を基本維持
  • 教育訓練費の上乗せ:廃止

▶ 「賃上げ=無条件で優遇」から
実態重視へ舵が切られています。

4-3.中小企業の少額資産は実務改善

  • 即時償却対象
     30万円未満 → 40万円未満
  • 適用期限:3年延長

▶ 地味ですが、現場では非常に使いやすい改正です。
 ただし、上限300万円(年間)は変わらないため、要注意です。

5-1.住宅ローン控除は5年延長

  • 省エネ性能の高い既存住宅(中古)も対象拡大
  • 子育て世帯への優遇強化
  • 床面積要件の緩和

▶ 「新築一択」の時代は終わりつつあります。

5-2.事業承継税制は“延長されたが油断は禁物”

  • 法人版:2027年9月末まで
  • 個人版:2028年9月末まで

▶ 延長=余裕、ではありません。
準備を後回しにした人から不利になる制度です。

178万円まで本当に税金ゼロ?

所得税の話です。住民税・社会保険は別途検討が必要です。

パートの働き方は楽になりますか?

税金面は楽になりますが、社会保険は引き続き別判断です。

暗号資産はいつから20%課税?

金融商品取引法改正後、施行年の翌年以降が想定されています。

子どもNISAは親が自由に使える?

名義は子どもです。贈与・管理には注意が必要です。

設備投資の税制は中小企業でも使える?

可能性はありますが、事前設計が不可欠です。
まずは購入先、ベンダー等に対象となる製品・機械か確認しましょう。

令和8年度税制改正は、
一見やさしく、実は判断が難しい改正です。

✔ 使えば得
✔ 間違えると損
✔ 何もしないのが一番危険

せがわ会計事務所では、
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今回のNISAの年齢制限撤廃は、資産形成だけでなく、
相続対策の面でも活用しやすくなった改正だと感じています。
これまでお孫さん名義の預金通帳を作って貯めていたケースでは、相続時に「名義預金」として問題になることもありました。
その代わりに、お孫さん名義のNISA口座へ年間60万円まで贈与する方法を取れば、
お金の持ち主が明確になり、
相続時のトラブルを防ぎやすくなります。
将来の資産形成と相続対策を同時に考えられる点で、
今回の改正は大きな意味があると考えています。

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