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【2025年4月から適用】マイカー通勤手当の非課税限度額が引き上げへ

― 正しい税務処理で給与計算のミスを防ぎましょう ―
2025年11月19日の政令改正により、マイカー・バイク・自転車などの交通用具を利用して通勤する従業員に支給する通勤手当の「非課税限度額」が、11年ぶりに引き上げられました。
この改正は、2025年4月1日以後に支払われる通勤手当から遡及して適用されます。
当事務所でもお問い合わせが増えているテーマであり、給与計算や年末調整に直結する重要な改正です。
本記事では、企業・事業主の皆さまが確実に押さえるべきポイントを整理し、実務対応を分かりやすく解説いたします。
1. マイカー通勤者の非課税限度額が引き上げ
非課税限度額の引き上げ幅は、特に片道10km以上の通勤者で大きくなっています。
▶ 距離区分別:改正後の非課税限度額(2025年4月~)
| 片道距離 | 改正後の非課税限度額 |
|---|---|
| 2〜10km | 4,200円(※据え置き) |
| 10〜15km | 7,300円 |
| 15〜25km | 13,500円 |
| 25〜35km | 19,700円 |
| 35〜45km | 25,900円 |
| 45〜55km | 32,300円 |
| 55km以上 | 38,700円 |
※電車・バス等の公共交通機関の上限(月額15万円)は変更ありません。
2. 新しい非課税限度額は「支給日」で判断します
今回の改正で特に注意すべき点は、
「いつの分の通勤手当か」ではなく「いつ支給したか」で適用基準が決まるという点です。
具体例
- 3月分を4月10日に支給 → 改正後の新限度額
- 4月分を3月25日に支給 → 旧限度額
給与計算上見落としやすいため、支給日スケジュールの確認が非常に重要です。
「私の場合はどこに当てはまる?」と気になった方は、次項の早見表でチェックしてみてください。
3. 実務で必要な対応ポイント
給与担当者・年末調整担当者の方は、以下の点をご確認ください。
① 通勤手段・通勤距離の再確認
- マイカー・バイク・自転車の通勤者
- 片道距離10km以上の従業員は特に影響が大きい
② 新旧制度の判定
- 支給日が2025年4月1日以降かどうかを一覧でチェック
- 新制度適用者は非課税額を変更し、給与計算の調整が必要
③ 年末調整での再計算
旧基準で課税されていた通勤手当が、新基準では非課税になる場合があります。
過大に源泉徴収した税額がある場合は、年末調整にて精算する必要があります。
国税庁の取扱いでは、源泉徴収簿の余白に記載が望ましいとされますが、
「正しく年税額が算出されていれば必ずしも記載は不要」とされています。
4. 退職者・年途中退職者がいる場合の注意点
今回の改正で企業が見落としがちなのが退職者への対応です。
(1)旧基準で課税されていた場合は再計算が必要
退職者が以下の条件に該当する場合、通勤手当の税額計算に誤りが生じる可能性があります。
- 支給日が2025年4月1日以降
- 片道10km以上のマイカー通勤
- 旧限度額で課税処理していた
この場合、正しい非課税額を適用したうえで、
源泉徴収票を訂正して、再交付していただく必要があります。
理由があって退職された場合や音信不通の場合は、、、対応に困ってしまいますね💦
(2)源泉徴収票の再交付が必要な場合
退職後すでに源泉徴収票を交付しているケースでも、
訂正が必要であれば「再交付」しなければなりません。
再交付が必要となる典型例
- 退職月給与に含まれる通勤手当の支給日が4/1以降
- 新基準に基づけば非課税となる金額が課税されている
- その結果、支払金額・源泉徴収税額に誤りが生じている
退職者本人が確定申告を行う可能性もあるため、
適切な連絡と速やかな再交付が実務上のポイントとなります。
5. 当事務所からのアドバイス
今回の改正は、事業者の皆さまにとって次の点で大きな影響があります。
- 給与計算の見直しが必要
- 通勤距離の確認作業が必須
- 新旧制度の混在により、年末調整における再計算が発生
- 退職者の源泉徴収票の訂正作業が必要になる可能性
特に、
**「支給日で制度が変わる」**という点が最も重要であり、事務ミスにつながりやすい部分です。
当事務所では、今回の改正に関する給与計算の見直し、
年末調整、源泉徴収票の訂正作業についてもサポートしております。
小さな疑問でもお気軽にご相談ください。
🔚 まとめ|「知らなかった…」を防ぐために、今できること
マイカー通勤手当の非課税限度額引き上げは、従業員にとってメリットがある一方、企業側には「計算の見直し・訂正作業」という重要な実務対応が発生します。
支給日・通勤距離・年末調整の3点をしっかり管理することで、正しい給与税務が実現できます。
今回の改正については、国税庁の You Tube が大変参考になりますので、給与担当者は
年末調整までにご確認いただけると宜しいかと思います。
せがわ会計事務所は、千葉県成田市で主に会社設立・法人運営に特化している税理士事務所です。
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