「適格請求書発行事業者」の登録申請 2021.10/1~


「適格請求書発行事業者」の登録申請が、今年2021年10月1日から始まります。

「適格請求書発行事業者」の登録申請は、2023年10月1日から導入される適格請求書等保存方式の請求書を発行するために必要となります。

2023年10月1日から消費税の仕入れ税額控除の方式として、適格請求書等保存方式が導入されます。

これまでの請求書(請求書等保存方式)は、発行者の名称、金額(税込)、取引年月日、取引内容、請求先の名称が書かれていれば全て仕入税額控除が可能でした。

しかし、適格請求書等保存方式が2023年10月1日から導入されると、「適格請求書発行事業者」が発行する請求書のみが仕入税額控除を受けられる対象になり、それ以外の請求書類では仕入税額控除ができなくなります。

 

適格請求書等保存方式ってなに!?

下の例を見てください。

同じくらいの品質のもので、A・B・Cさんに対しての関係性も同等だった場合、購入する側は、誰から品物を買いたいと思いますか!?

やはり、仕入税額控除が受けられる請求書を発行するAさんから、買い物をしたいと考えると思います。

(このように、免税事業者についても適格請求書等保存方式の導入により、課税事業者への変更が有利に働くケースが考えられます。2023年10月以降、 適格請求書等保存方式は段階的に導入されていくので、弊所では免税事業者についても課税事業者への変更が有利だと判断した場合には、ご相談させて頂くこともございます。)




「適格請求書発行事業者」となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受ける必要があります。

この登録申請が2021年10月1日から始まる予定です。

課税事業者であれば登録でき、税務署長は、登録を受けた事業者に対して登録番号を通知します。

そして登録番号を交付された事業者は、今後は請求書にこの登録番号を記入することになります。

(国税庁ホームページより)



弊所クライアント様につきましては、今後改めて、弊所所長より「適格請求書発行事業者」の登録申請について直接ご説明させて頂きます。

税務署への申請、登録番号の取得についても、10月頃を目途に、順次ご対応させて頂く予定でございますので、いましばらくお待ちください。

よろしければシェアお願いします!
目次