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年商5000万以下が対象! 消費税簡易課税制度の5つの確認ポイントと注意点
第1章 簡易課税制度の基本と対象者
消費税の申告において、手続きが負担になっていると感じる事業者の方も多いかもしれません。
そんなときは消費税の簡易課税制度の利用を検討することで、年商5000万円以下の事業者の方々は、申告業務が効率化される場合があります。
本章では、簡易課税制度の基本的な仕組みや対象者、制度を利用することによって得られるメリットについて解説します。
1-1:簡易課税制度とは?
簡易課税制度は、消費税の計算や経理業務をシンプルにするための制度です。
消費税の計算は「売上にかかる消費税額」から「仕入れにかかる消費税額」を差し引いて算出しますので、一つ一つの取引において課税or非課税、インボイスor非インボイスを確認しなければなりません。
消費税の簡易課税制度を選択すると、売上に一定の「みなし仕入率」を適用することで仕入れ税額控除を一律で計算することできますので、細かな計算・判定が不要になり経理業務がシンプルになり、かつ一般的には納付税額を抑えらるといったメリットを得られます。
デメリットは、実際の仕入れ税額控除を計上できないため消費税の還付を受けることができません。
そのため、輸出業者や設備投資が多い事業者にとっては、逆に納税額が高くなるので注意が必要です。
制度選択の際には、税理士に相談し、適用の妥当性を確認することが重要です。
1-2:年商5000万円以下が対象になる理由
簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が5000万円以下の事業者を対象にしています。
これは、規模が比較的小さい事業者ほど経理負担が大きく、簡素化が求められるという背景からきてます。
反対に課税売上高5000万円を超える事業者は経理体制が整備されているケースが多く、簡易課税を適用せずに正確な仕入税額を計上できると想定されているため、本制度の適用は受けられません。
制度の対象となる年商5000万円以下の事業者は、小売業や飲食業、サービス業などの中小企業者様が一般的ではないでしょうか。
年商基準の確認には、基準期間の課税売上高を正確に算定する必要があるため、申告前には年商基準をしっかり確認しましょう。
1-3:簡易課税制度の利用で得られる主な効果
簡易課税制度を利用することで、消費税の申告手続きが大幅に簡素化されます。
これは先に述べたとおり、業種区分に応じた売上額に対してみなし仕入率を用いるため、毎回の細かな経費処理が不要となり、経理負担の軽減が図れます。
さらに、仕入れ税額控除が一律化されるため、年度ごとの変動が少ない安定した納税計画が立てやすくなりますので、小規模な事業者にとってメリットです。
一方、設備投資が多い場合には支払った消費税の還付を受けられず結果として納税負担が増えることもあるため、導入前に事業内容と経費の構成を考慮することが必要です。
第2章 業種区分と判定基準
簡易課税制度を利用する際、「業種区分」を正しく判定することが重要です。
業種区分は、消費税計算の際に適用される「みなし仕入率」に影響するため、誤った判定は修正申告の対象になり、余分な税金を納めることに繋がります。
本章では、業種区分の基本や適用税率、正しい判定の重要性について解説します。
2-1:業種区分とは何か?
業種区分とは、事業の種類によって定められた区分で、消費税の簡易課税制度を利用する際に「みなし仕入率」を適用するために使用されます。
国税庁が定める5つの区分に分かれ、それぞれの事業内容に応じたみなし仕入率が設定されています。
第1種事業は卸売業(みなし仕入率90%)、第2種は小売業(80%)、第3種は製造業や建設業(70%)、第4種は飲食業など(60%)、第5種はサービス業(50%)、第6種は不動産業(40%)が主な例です。
このように業種ごとに仕入率が異なるため、自分の事業がどの区分に該当するかを把握することは、適切な納税額を算出するための重要なポイントとなります。
卸売業 (他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業) をいいます。
2-2:事業ごとの適用税率と注意点
業種区分が決まると、事業ごとに異なる「みなし仕入率」に基づいて消費税額が計算されます。
仕入率は業種ごとに異なり、第1種事業の卸売業には90%、第3種事業の製造業には70%が適用されます。
適用税率が異なるため誤って区分を判断すると、納税額が過少や過多となるリスクがあり、後で追加の税額やペナルティが発生する可能性があります。
区分判定の方法としては、国税庁の基準やガイドラインに基づき、事業の実態に合わせて判断します。
複数の業種を兼ねる場合は主たる事業で判定されますが、曖昧な場合は税理士に相談し、正確な区分を確定させましょう。
2-3:業種区分の正しい判定の重要性
業種区分を正確に判定することは、適切な消費税額を計算するうえで欠かせません。
誤って区分を判断すると、過剰な納税や控除不足が生じ、税務調査で指摘を受けます。
正しい業種区分を判定するためには、自社の売上内容と国税庁が提示する基準とを比較・検討し、場合によっては税理士のアドバイスを受けて確定させましょう。
事業内容や規模が変わった場合も、業種区分を見直し、最新の判定基準に合わせておくことが安定した納税計画に繋がります。
第3章 簡易課税制度の注意点と手続き方法
消費税の簡易課税制度は計算・判定が簡素化され、年商5000万円以下の事業者には便利な制度ですが、
全ての事業者にとって必ずしも最適とは限りません。
特に輸出業者や設備投資により支払った消費税の還付が受けられない点や届出のタイミングなど、注意が必要なポイントがいくつかあります。
ここでは、簡易課税制度を適用する際のデメリットや手続き方法、そして税理士への相談の重要性について詳しく解説します。
3-1:制度適用時の注意点とその影響
簡易課税制度の最大のデメリットは、輸出業者や設備投資をした事業者について消費税の還付を受けられない点です。通常の課税制度では、事業で購入した設備などの消費税額が「仕入税額控除」として還付される可能性がありますが、簡易課税制度では「みなし仕入率」に基づいて一律の控除が行われるため、設備投資が多い事業者は実際の消費税支払額が多くなりがちです。
さらに、制度適用後は原則2年間は継続適用が必要であるため、経営計画に合わせた慎重な判断が求められます。(その他にも簡易課税制度の届出が提出できない条件など細かい規定があります。)
制度を適用する前に、設備投資の有無や今後の事業計画を考慮し、最適な税制を選ぶことが大切です。
事例:国内で仕入れた1,100万の商品を2,000万円(免税)で輸出した。
①一般課税の場合
売上消費税 0円 ー 仕入消費税 100万円 = ▲100万円(還付あり。)
②簡易課税の場合
0円(還付なし。)
3-2:簡易課税制度選択届出書の提出方法
簡易課税制度を利用するには「簡易課税制度選択届出書」を所轄の税務署に提出する必要があります。
この届出は、原則として適用を希望する課税期間の開始前日までに提出することが条件です。
例えば、4月1日から新しい課税期間が始まる場合、その前日である3月31日までに届出を行わなければなりません。一度届出をすると原則2年間は変更できないため、今後の事業内容や税負担の見通しを十分に考慮したうえで、事前に準備しましょう。
手続きに不安がある場合は、税理士に相談することで適切なサポートを受けられます。
3-3:税理士への相談が重要な理由
簡易課税制度は一見シンプルですが、事業内容や業種によって適用の有利・不利が変わるため、税理士の専門的なアドバイスが重要です。
例えば、輸出や設備投資の有無、業種区分による税率の違い、届出のタイミングなど、個別の事情を踏まえて判断する必要があります。また、事業の規模や内容が変わった場合、適用の見直しや届出手続きが必要になる場合があるため、定期的に税理士に相談することで、適正な税務処理が実現できます。
最後に
簡易課税制度は、消費税の計算を簡単にし、小規模事業者の手間を減らす有用な制度です。
しかし、事業の内容や将来の計画によっては、設備投資の還付が受けられないなどのデメリットもあるため、事前にしっかりと確認が必要です。
また、適用に際しては、課税売上高5000万円以下という要件や業種区分の正しい判定が不可欠で、これを誤ると税務調査で指摘を受けたり、納税額が増減するリスクが伴います。
特に税務調査では、誤った区分や過小申告があれば修正を求められるだけでなく、追加税額が課される可能性もあります。こうしたトラブルを避けるためにも、税理士に相談して自社に合った税務処理を進めることが大切です。
税理士は、最新の制度に基づくアドバイスや、正確な申告のサポートができるため、安心して簡易課税制度を利用できるようになるでしょう。
せがわ会計事務所は、千葉県成田市で主に会社設立・法人運営に特化している税理士事務所です。
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税務や経営に関するお悩みは、お気軽に当事務所までお問い合わせください♪
簡易課税制度が有効に働くのは、ズバリ人件比率の高い事業者さんです。
例えば理美容業、士業・コンサル業、建設業、医薬業の事業者様等は相性が良いと思います。
店舗ごとに法人化させて、グループ全体を簡易課税に統一させる方法もありますが、その場合は全体的なコストと比較して導入を検討していただくのがbetterです♪