法人の本店移転でやるべき手続き完全ガイド             登記・税務・社会保険をミスなく進める方法         

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目次

本店を移転するとき、「住所を変えるだけだから簡単だろう」と思われがちです。
しかし実際には、登記・税務・社会保険など複数の手続きが必要で、期限も定められています。
本店所在地は、法人の身分証明のような役割を持つ「登記事項」です。
そのため、移転後の届出や事務処理が遅れると、思わぬ不利益やペナルティにつながることがあります。
本章では、まず全体像を押さえていただき、「なぜ手続きが重要なのか」を一緒に整理していきましょう。

1-1. 「移転するだけなのに…」本店移転が経営に大きな影響を与える理由

本店所在地は、会社の“顔”とも言える情報です。
登記事項として法務局に登録され、金融機関や取引先、行政とのやりとりの中で頻繁に参照されます。
住所が正しく反映されていないと、通知の未達や契約トラブルのリスクが高まります。
さらには、無申告によるペナルティ、助成金や補助金の対象地域にも影響が出ることがありますので、
「ただの住所変更」と油断すると経営リスクに直結しかねません。

1-2. 登記・税務・社会保険…複数の手続きを同時に行わなければならない現実

本店移転の手続きは、実は“同時進行の連続”です。
①法務局への登記変更を起点に、
②税務署・都道府県税事務所・市町村役場への異動届、
③さらに年金事務所・労働基準監督署・ハローワークへの変更届
など、複数の行政機関への対応が求められます。
管轄の違いや提出書類の種類・期限がそれぞれ異なり、慣れていないと簡単に漏れが出てしまいます。

1-3. 手続きの期限とペナルティ

法務局への本店移転の登記変更は、移転日から2週間以内に申請しなければなりません(会社法第915条)。税務署への異動届も、異動が生じた日から概ね1か月以内に提出することが推奨されています
(国税庁「法人設立・異動等届出書」参照)。
期限を過ぎると過料(=罰金刑)や行政手続き上の不利益が発生する可能性があるため、計画的な対応が必要です。

本店を移すと決めたら、次に待っているのは“複数の公的機関”への届け出です。
登記・税務・社会保険――いずれも提出先や書類が異なり、期限にも注意が必要です。
「やることが多くて混乱する…」という方のために、
ここでは手続きを3つに分けて、ポイントをわかりやすく解説します。
「どこに、いつ、何を出すのか」が整理できれば、作業はぐっと楽になりますよ。

2-1. 法務局への登記変更|2週間以内が原則!必要書類と注意点を詳しく解説

登記簿上の本店所在地を変更するには、法務局での登記変更手続きが必要です。
移転日から2週間以内の申請が原則で、遅れると過料の対象になります。
提出書類は、登記申請書・株主総会(または取締役会)議事録・印鑑届書・委任状など。
合同会社では、定款変更と全社員の同意書が必要となるケースもあります。
また、移転先によっては管轄法務局が変更になるため、事前にどの法務局に申請するかを確認することも重要です。

2-2. 税務署・都道府県税事務所・市町村への異動届|法人税・法人住民税に関わる重要手続き

📌1. 税務署(国税)への届出:「法人設立・異動届出書」

国税庁では、本店所在地が変更された場合、
**「法人設立・異動届出書」**や**「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書」**
の提出が必要です。
提出先は、移動前の税務署です。

記載内容には:

  • 旧所在地と新所在地など。
  • 移転日および登記日。
  • 添付資料:「登記簿謄本(履歴事項全部証明書)」の添付が求められます。
📌2. 都道府県税事務所(地方税①):「法人異動届出」「法人設立設置届出」

法人県民税・事業税に関係するため、移転前と移転後の両方の都道府県に届出が必要です。
特に注意が必要なのが、事業年度をまたぐタイミングで移転する場合や、旧都道府県での事業継続がある場合。
この場合、「法人異動届出」や「法人設立設置届出」を正しく提出する必要があります。

例:東京都から千葉県に本店移転した場合

  • 東京都に「法人異動届出」で廃止した旨を届け出る。
  • 千葉県に「法人設立設置届出」で新たに本店を設置した旨を届け出る。
  • 異動後の千葉県へ「会社定款」および「登記簿謄本(履歴事項全部証明書)」の添付が求められます。
📌3. 市町村(地方税②):「法人異動届出」「法人設立設置届出」

法人市町村民税に関係するため、移転前と移転後の両方の市区町村に届出が必要です。
基本的には都道府県と同じ提出書類になります。

例:富里市から成田市に本店移転した場合

  • 富里市に「法人異動届出」で廃止した旨を届け出る。
  • 成田市に「法人設立設置届出」で新たに本店を設置した旨を届け出る。
  • 異動後の成田市へ「会社定款」および「登記簿謄本(履歴事項全部証明書)」の添付が求められます。

✅実務アドバイス(税理士の視点)

  • 税務署と自治体の提出タイミングをずらすと、納税地変更が反映されず通知漏れが起こることも
  • 紙で提出すると各自治体によって様式が頃なるため、電子申告することで地方自治体への手続きがスムーズです。

2-3. 社会保険・労働保険の変更手続き|年金事務所・労基署・ハローワークへの届出フロー

本店所在地が変わると、健康保険や厚生年金の管轄も変わる可能性があります。
この場合、**「適用事業所所在地・名称変更届」**を年金事務所に提出し、新住所が保険上の事業所として登録されるようにします。
また、労災保険と雇用保険についても、**労働基準監督署(労災)とハローワーク(雇用)**で変更手続きが必要です。
従業員がいる法人では、これらの変更が遅れると、給付や手続きに支障が出ることがあるため注意が必要です。

「登記も済ませたし、これで大丈夫!」と思った直後、意外と多いのが“届出の抜け漏れ”。
本店移転は、単なる住所変更ではなく「複数の役所に期限内に手続きする総合プロジェクト」とも言えます。
この章では、忘れやすいポイントを防ぐチェックリストの使い方や、合同会社特有の注意点、専門家に依頼するメリットを解説します。
ミスなく移転を完了させたい方は、ここが実践のカギです!

3-1. チェックリストで一括管理!手続き全体を見える化するコツ

登記・税務・保険と多岐にわたる手続きをスムーズに進めるには、「誰が」「いつ」「何を」やるのかをチェックリスト化して管理するのが最も効果的です。
当事務所では、**管轄別・提出先別のテンプレート(ExcelやGoogleスプレッドシート)**をご提供しています。
「記憶」より「記録」で、うっかり忘れを防ぎましょう。

3-2. 合同会社は要注意!定款変更と社員全員の同意書が必要になるケース

合同会社では、定款で本店所在地を“市区町村まで”しか記載していない場合、定款変更と社員全員の同意書が必要です。
これは株式会社とは異なるルールですので、合同会社を運営されている方は要注意。
知らずに進めてしまい、法務局で差し戻されるケースも実際にあります。

3-3. 専門家に依頼するメリット|税理士がサポートできることと費用対効果

法人の本店移転は、専門家に任せることで手間とリスクを大幅に軽減できます。
顧問税理士がいれば、登記後の各種異動届の提出、税務署・県税・市町村対応をワンストップで行うことが可能です。
本業に集中したい経営者の方にとって、コスト以上の効果を実感いただけるサポートです。

本店移転は、ただの住所変更ではなく、会社の信用や税務・保険の正確な運営に直結する重要な手続きです。
しかも提出先が多く、期限もバラバラ。経営者ご自身で対応されるには相応の労力がかかります。
「あれも出してなかった…」という事態を防ぐためにも、税理士のサポートを活用し、確実・安心な本店移転を実現しましょう。

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・必要書類の整理
・税務署・県税・市町村への異動届対応
・チェックリスト提供・スケジュール管理もお任せください!

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経験豊富な税理士がパートナーとしてクライアント様をサポートさせていただきますので、
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SEGAWA

本店移転をされると当然ですが各申告書の提出先が変わります。
また、事業年度の途中で本店移転をした場合には、法人税均等割70,000円の計算・金額も変わります。
さらに、決算日~申告日の2か月の間に本店移転をされた場合には、申告書の記載・提出先に注意が必要となりますので、本店移転を検討する前に、必ず顧問税理士と相談のうえで実施していただくと良いでしょう。

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