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回収できない売上金をどう処理する? 税理士が解説する貸倒損失の3つの損金要件
第1章: 貸倒損失を損金算入するための基本知識
企業間取引では、売上代金や貸付金が未回収のまま放置されてしまうケースも生じます。
このような未回収の債権に対し、税法上は「貸倒損失」として損金(=経費)に算入することで、法人税の負担を軽減できる可能性があります。
ただし、税法上、貸倒損失を損金算入させるには厳格な要件が設けられています。
この章では、貸倒損失に関する基本知識と損金算入が法人税に与える影響、そして適用時の注意点について解説します。
1-1. 貸倒損失とは?基礎知識をおさらい
「貸倒損失」とは、売掛金や貸付金といった債権が回収できなくなったときに生じる損失です。
企業が商品やサービスを提供して売上として計上したものの、取引先が倒産したり、長期間未払いが続くことで、実質的に回収できない場合に発生します。
この貸倒損失を法人税法上の損金として算入することで、法人税を軽減することができます。
ただし、単に回収できないからといってすぐに貸倒損失として計上できるわけではありません。
貸倒損失の損金算入要件には、債権の種類や取引先の状況など、厳格な基準に従う必要があります。
債務者の倒産や債権放棄に関する証明が求められるため、実務面でも慎重な取り扱いが必要です。
1-2: 貸倒損失の損金算入が法人税に与える影響
貸倒損失を損金として計上することで、売上として計上したが回収できなかった金額を法人税や消費税の課税対象から控除でき、結果として税負担を軽減する効果が得られます。
法人税の計算は、会計上の利益から税務上認められる損金(=経費)を差し引きますので、貸倒損失として回収ができない金額を損金として扱えば、法人税の額も減少します。
一方で、貸倒損失の損金算入には証明が求められるため、要件を満たさなければ適用されません。
認められる要件には、①法的整理が進んでいる、②債務者の資産状況が極めて悪化している、③回収の見込みがない、といった具体的な状態が含まれます。
これらの要件に従い、正確に状況を把握・記録することが大切です。
1-3: 貸倒損失を適用するメリットと注意点
貸倒損失を適用する最大のメリットは、回収不能額を損金に算入できることで法人税や消費税の納税額を軽減できる点です。
売上として計上したにもかかわらず回収できなかった金額は、本来企業の利益とは関係がないため、税務上の負担を減らす手段として損金算入は有効です。
また、未回収分を損失として費用処理することで、会社全体の財務状況を正確に反映できます。
ただし、先ほど述べた通り税法上は厳しい要件があり、十分な書類と証明が必要です。
特に、取引先の破産や長期間の未入金といった客観的な証拠をもとに適切な処理を行わないと、税務調査で否認されるリスクがあります。
また、状況に応じて債権放棄の是非を検討しなければならず、慎重な対応が求められます。
第2章:損金算入のための3要件とその具体的な条件
貸倒損失を損金として算入するためには、税法上厳密に定められた3要件を満たす必要があります。
これらの要件は、法人税法基本通達9-6-1から9-6-3に記載されており、それぞれ債権の状態や回収見込みに応じた具体的な条件が示されています。
本章では、これら3つの要件について具体的な内容と留意点を解説します。
2-1:金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ (法人税法基本通達9-6-1)
いわゆる法律上の貸し倒れ規定です。
債務者が法的整理の手続きに入り、債権の回収が不可能となった場合には、その切捨て額を貸倒損失として損金算入できます。この場合、「法的整理」とは、破産、会社更生、民事再生などの裁判所を通じた手続きを指します。
たとえば、取引先が破産手続き開始決定を受けた場合、債権は事実上回収不能とみなされます。
この際には、破産手続き開始通知や配当表など、法的な根拠となる書類を揃える必要があります。
法的に回収不能であることを明確に示す証拠が求められるため、早い段階で税理士に相談しましょう。
2-2:回収不能の金銭債権の貸倒れ (法人税法基本通達9-6-2)
いわゆる事実上の貸し倒れ規定です。
法人が債務者との間で交渉し、債務の全額を切り捨てる場合はその切捨て額を貸倒損失として損金算入することが可能です。
主に債務者が極度の財務状況悪化に直面し、回収が事実上不可能と判断されたケースで適用されます。
たとえば、債務者が事業継続を断念して清算を進めている場合や、返済能力を超えた負債を抱えている場合に、法人として合理的な判断で切り捨てを行うことがあります。
この場合、切り捨てに関する合意書や取引先の財務状況を示す書類などの証拠を残すことが求められます。重要なのは、その事実が明らかになった年度のタイミングで損金処理しなくてならないため、一般的にこちらの規定はハードルが高いです。
2-3:一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ (法人税法基本通達9-6-3)
いわゆる形式上の貸し倒れ規定です。(売上金に限定!)
取引先との取引を停止してから一定期間が経過し、売掛債権の回収が不可能であると判断された場合、この債権を貸倒損失として損金算入できます。
この規定は、取引停止後1年以上経過した場合や、売掛債権の金額が回収費用に満たない場合が対象です。
具体例と留意点を下記にまとめます。
債務者との継続的な取引が停止され、その後1年以上が経過していることが条件。
取引停止とは、債務者の財務状況や支払い能力の悪化により取引を中止するケースを指します。
これには、担保が設定されていない売掛債権のみが対象となります。
第3章:税務上の留意点と損金算入の手続き方法
貸倒損失を損金として計上する際には、税務上の要件に加え、適切な手続きや書類の整備が欠かせません。不備があると税務調査で否認される可能性があるため、注意深い準備が必要です。
この章では、税務調査でチェックされるポイントや、損金算入のために揃えるべき書類、さらに貸倒損失計上で起こり得るトラブル事例とその回避策について解説します。
3-1:税務調査で確認されるポイントとは?
税務調査では、貸倒損失が適正に処理されているかを厳密に確認されます。
特に、損金算入の要件を満たしているかが重視され、債務者の状況や回収不能の証拠が不足している場合、損金計上が否認される可能性があります。
回収努力が十分であったかも見られるため、督促履歴や交渉記録を準備しておくことが望ましいです。
調査官は、計上された貸倒損失が税法上の基準に沿っているかを判断するため、貸倒損失を認める証拠書類や、債権放棄に至るまでの経緯を慎重にチェックします。
そのため回収不能であることを証明する資料の整備が重要ですので、予め税理士と相談しながら確実な準備を行い、税務調査に備えて理論武装しましょう。
3-2:損金算入に必要な書類と手続きの流れ
貸倒損失を損金算入するためには、特定の証拠書類と手続きが求められます。
具体的には、債務者の資産状況や、法的整理に関する書類、さらに債権回収が不可能であることを示す資料が必要です。
例えば、取引先が破産手続き中であれば、その証明書や通知書が有効な証拠となります。
また、回収努力が行われたことを証明するため、請求書や督促状、取引先との交渉記録なども揃えておくと安心です。
手続きの流れとしては、これらの書類をもとに貸倒損失として会計処理を行い、決算書や申告書に反映させることが基本です。
税理士の助言を受けながら、適切なタイミングで手続きを進めることで、確実な損金算入が実現できます。
3-3: 貸倒損失を巡るトラブル事例と回避策
貸倒損失の計上に関しては、手続きや書類の不備で税務調査時に否認されるトラブルが多い事例です。
たとえば、回収不能の証拠が不十分だったために「回収可能な債権」と判断され、損金算入を否認されるケースが代表的です。
また、債務者が資産をほぼ失っていると証明できなかった場合や、督促手続きが不適切と判断される場合も注意が必要です。
こうしたトラブルを回避するには、債務者の状況を示す証拠を明確に整えることが大切です。
法的整理書類や督促記録を含む十分な証拠を備え、早めの対策を立ててトラブルを未然に防ぎましょう。
最後に
貸倒損失を損金算入するための条件や手続きには、細かな基準と厳格な書類整備が求められます。
特に、税務調査においては、回収不能の証拠や貸倒損失計上の理由をしっかりと示すことが重要です。
証拠不十分や手続きの不備があれば、税務署から「本当に回収不能か?」と指摘され、最終的に損金算入を否認されることもあります。
こうしたトラブルを避けるためには、専門家である税理士に相談し、回収不能を示す証拠書類(破産通知や督促履歴など)を揃えることが重要です。
さらに、税務調査では、回収努力の有無や、取引先の状況をどのように確認したかといったプロセスもチェック対象となります。
事前に税理士のアドバイスを受け、丁寧に準備を進めることで、税務調査でのリスクも軽減され、貸倒損失の適切な損金算入が実現できるでしょう。
せがわ会計事務所は、千葉県成田市で主に会社設立・法人運営に特化している税理士事務所です。
経験豊富な税理士がパートナーとしてクライアント様をサポートさせていただきますので、
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実務上、貸倒損失が生じると税務調査で必ず論点となる事例です。
泣く泣く債権放棄をした場合であっても、貸倒要件を満たしていない場合は、相手方への寄付金と認定されてしまい、そのほとんどが損金として認められなくなります。
貸倒案件は、税務調査の現場で必ず論点となりますので、しっかりパートナーである税理士と相談して処理を行うことが大事です。