【中小企業必見!】設備投資による節税効果と投資促進税制の最新情報     

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目次

設備投資は会社の成長に不可欠ですが、その一方で「資金負担が重い」「節税につながるのか不安」といった悩みも多く聞かれます。
そこで国が用意しているのが 「中小企業投資促進税制」 です。
国税庁が定めるこの制度は、中小企業が新しい機械やソフトウェアなどを導入した際に、税務上の特別な優遇を受けられる仕組みです。
制度を活用すれば、負担を軽減しながら投資を進めることが可能になります。
ここではその基本と役割を整理していきましょう。

1-1. 「設備投資=節税につながる?」中小企業が抱える悩みと制度の役割

中小企業にとって設備投資は大きな決断です。
業務効率を上げたい気持ちはあっても「費用を回収できるのか」「税金面でどんな効果があるのか」が見えにくいものです。
中小企業投資促進税制は、この不安を和らげるために設けられています。
設備導入に伴い、税務上の特例が認められることで、初期負担を軽減しつつ成長投資が可能になります。
つまり「投資=節税効果」という安心感を持って、前向きな経営判断ができるようになるのです。

1-2. 国税庁が定める対象者・対象設備と利用条件のポイント

制度を利用できるのは、資本金1億円以下の法人や従業員1,000人以下の個人事業主など「中小企業者等」に限られます。対象となる設備も条件があり、機械装置は1台160万円以上、ソフトウェアは70万円以上などの金額基準が設定されています。
また、中古資産や貸付目的の設備は対象外です。
さらに、この制度は時限的措置であり、適用期限が定められています。
令和7年度の改正により、令和9年3月31日まで延長されました。期限を意識して計画を立てることが大切です。

1-3. 特別償却と税額控除―どちらを選ぶべきか税理士がわかりやすく解説

この制度の最大のポイントは「特別償却」か「税額控除」のいずれかを選べることです。
特別償却は取得価額の30%を初年度に償却でき、利益が大きい年に効果的です。
一方、税額控除は取得価額の7%を法人税から直接差し引けるため、納税額をダイレクトに減らせます。
資本金3,000万円を超える企業は特別償却のみですが、その他の企業は状況に応じて選択可能です。
どちらが有利かは利益水準や資金繰りによって異なるため、税理士のアドバイスを受けながら判断することが重要です。

制度の概要を理解したところで、次は「どんな効果が得られるのか」を具体的に見ていきましょう。
設備投資を行うことは単に節税効果にとどまらず、キャッシュフローや将来の成長にも直結します。
ここでは3つの視点から、中小企業投資促進税制の魅力を整理します。

2-1. 税負担を軽減!特別償却・税額控除で変わる実際の節税効果

特別償却を選んだ場合、取得価額の30%を初年度に償却できるため、その分だけ課税所得が減少します。
一方、税額控除を選んだ場合は取得価額の7%を法人税から控除することができます。

例:2,000万円の設備を購入した場合
・特別償却額 2,000万円×30%=600万円
・当期に追加で600万円の減価償却費を計上することができる。

どちらも確かな節税効果をもたらし、中小企業が安心して投資に踏み切れる後押しとなります。

2-2. キャッシュフロー改善につながる投資計画の立て方

節税効果は企業のキャッシュフローに大きく影響します。
特別償却は経費を増やして課税所得を減らす仕組みで、利益が多い年に有効です。
一方、税額控除は法人税そのものを減らすため、税負担を直接軽減できます。

つまり、自社の利益状況や資金計画によって、どちらを選ぶかが変わります。
設備投資は単年度の効果だけでなく、返済スケジュールや今後の投資計画も含めた長期的な視点で考える必要があります。
制度を「キャッシュフロー改善の仕組み」として活用するのが成功の鍵です。

2-3. 「節税しながら成長したい」中小企業に共感できる制度活用法

多くの中小企業が望むのは「節税もしたいし、成長のための投資もしたい」ということです。
投資促進税制はその両立を可能にします。
新しい機械やITシステム導入は、単なる節税効果にとどまらず、生産性向上や売上拡大にもつながります。
「節税=未来への投資」という考え方を持つことで、制度を戦略的に活かせます。
中小企業経営者に寄り添う立場から言えば、この制度は「守り」と「攻め」を両立させる強力な味方になるのです。

制度は経済状況に応じて改正されるため、最新情報を押さえることが重要です。
令和7年度の税制改正でも、中小企業投資促進税制にいくつかの変更が加わりました。
ここでは、最新の改正ポイントと注意点を整理します。

3-1. 【令和9年3月まで延長】最新の適用期限と制度改正内容

令和7年度の改正により、制度の適用期限は令和9年3月31日まで延長されました。
これにより、中小企業は時間的な余裕を持って計画的に投資を検討できるようになりました。
以前の「期限までに急いで投資を決めなければならない」というプレッシャーが軽減された点は大きなメリットです。
今後は、制度の延長期間を活かし、資金計画や業績見込みに合わせた最適なタイミングでの投資が可能になります。

3-2. 「みなし大企業」判定の見直し―中小企業が注意すべきポイント

改正では「みなし大企業」の判定方法も見直されました。
特定法人が株式を過半数保有している場合、形式上は中小企業でも制度の対象外になるケースがありましたが、一部の株式が判定から除外されるようになりました。
これにより、新たに対象となる中小企業も出てきます。
ただし判定は複雑で、自社が対象になるかどうかは専門的な確認が必要です。
制度を利用する前に必ず税理士に相談しましょう。

3-3. 税理士が伝える!失敗しない設備投資と制度活用のチェックリスト

制度を有効に活用するには、①対象要件を満たしているか②導入時期が適切か、③資金繰りに無理がないかを確認することが重要です。
さらに、対象設備は「事業に供していること」が条件なので、決算期に購入するだけではだめです。
稼働開始時期も計画に含める必要がありますので注意しましょう。
また、特別償却と税額控除の選択で効果が変わるため、将来の利益見込みも踏まえた判断が欠かせません。
税理士のサポートを受けることで、失敗のリスクを減らし、制度を最大限に活かすことができます。

中小企業投資促進税制は、設備投資を通じて「節税」と「成長」を同時に実現できる心強い制度です。
令和7年度改正で適用期限が延長された今こそ、計画的に活用するチャンスといえます。
ただし、制度には細かな条件や判定基準があるため、誤った理解で進めてしまうと十分な効果が得られないこともあります。
私たち税理士は、中小企業の経営者に寄り添いながら、最適な制度活用をサポートします。
成田市や近隣地域で設備投資や節税をご検討中の方は、ぜひお気軽に当事務所へご相談ください。

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中小企業投資促進税制は、特に 運送業界との相性が良い制度 です。
成田市近辺は運送会社様が多いため、当事務所でも毎期のように適用申請を行っております。
例えば、新車のトラックを購入(またはリース)される場合、この制度を活用することで 投資回収期間を短縮 することが可能です。
また、トラックに限らず IT機器の導入 などについても、対象となる資産かどうかを事前に確認しておくことで、節税効果を最大限に活かせるでしょう!

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