賃上げ促進税制についてざっくりと解説!(判定表つき)

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賃上げ促進税制は、従業員の賃上げや人材育成への投資に積極的な企業が税額控除を受けられる制度です。

大企業向け・中小企業向けで内容が分かれており、今回の解説では中小企業向けの制度を解説します。
(なお、今回の解説は現行の令和4年度税制改正版となります。)

この制度は、当期の給与・賞与総額が前期よりも1.5%以上増加していた場合、法人税を下げてくれるという経営者も従業員もwin-winな制度になります。
さらに2.5%以上増加していた場合や教育費を多く払った場合には上乗せ特典もあります!
(但し、当期の法人税20%迄を上限とする。)
決算賞与を使えば決算後であっても調整できますので、ぜひ積極的に取り入れてみてはいかがでしょうか?

①前期の給与・賞与総額 5,000万円
②当期の給与・賞与総額 5,050万円
③当期の法人税 300万円

50万円(増加分) ÷ 5,000万円 = 1.0% < 1.5%
この場合は、給与の増加額が前年比1.5%未満であるため残念ながら要件を満たしません!

この制度は、給与自体は経費&増加分はさらに法人税が下がるダブルでお得な制度です。
実際には今回のようなシンプルな計算とはならず給与から除外しなくてはいけないものがありますので、
詳しくは顧問税理士に相談し、計画的に実行して頂くことをお勧めします。

当事務所が使用している計算表を下記よりダウンロードできますので、お気軽にご使用ください♪

ダウンロード

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