会社設立費用を半額にする方法とは?

新しいビジネスを始める際、初期費用を抑えることは非常に重要です。
特に会社を設立する際には、資本金にもよりますが最低でも株式会社は15万円合同会社は6万円かかります。
今回は「特定創業支援事業証明書」を活用して、設立時の登録免許税を半額にする方法をご紹介します。
この制度の具体例や活用方法を詳しく見ていきましょう。

目次

特定創業支援事業は、創業希望者が経営、財務、人材育成、販路開拓などの知識を習得するためのセミナーや講習を提供する制度です。
この特定創業支援を受けた証明書を取得すると、会社設立時の登録免許税を半額にすることができます。

この「特定創業支援事業証明書」の発行を受けることで、以下4つのメリットがあります。

  1. 登録免許税が半額!
    • 株式会社の場合、15万円の登録免許税が7万5千円に。
    • 合同会社の場合、通常6万円の登録免許税が3万円に。
  2. 創業関連保証の対象期間が拡大!
    • 無担保、第三者保証なしで創業関連保証が創業開始6か月前から利用可能。
  3. 新創業融資制度の申込み要件が緩和!
    • 自己資金要件を満たしやすくなる。
  4. 新規開業支援資金の貸付利率引き下げ!
    • 有利な利率で資金調達が可能。

特定創業支援事業を活用した事例を3つ紹介します。

日本政策金融公庫が主催するセミナーを受講し、成田市で証明書を取得。
会社設立登記をする際に証明書原本を法務局に提出し、登録免許税を15万円から7万5千円に半額。
公証役場での定款認証手数料5万円2千円や会社印鑑作成費用1万円を含め、株式会社を約13万7千円で設立できた。

会社設立時の費用を抑えるのは非常に有効です。
スムーズなスタートを切るために「特定創業支援事業証明書」の活用は非常に有効です。
ぜひ地域の創業支援事業を活用して、事業の成功に向けて準備を進めましょう。

せがわ会計事務所は、千葉県成田市で主に会社設立・法人運営に特化している事務所です。
経験豊富な税理士がパートナーとしてクライアント様をサポートさせていただきますので、
税務や経営に関するお悩みは、お気軽に当事務所までお問い合わせください♪

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抑えられた費用を広告費に充てられると尚良いですね♪


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